大判例

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大阪地方裁判所 昭和44年(わ)2287号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕銃砲刀剣類所持等取締法二二条にいう「携帯」というためには、自宅または居室以外の場所で刃物を身に帯びるか、少なくとも自己の身辺近くにこれを置き、しかもそのような状態を、ある程度の時間継続させることが必要であると解すべきところ、本件で問題となるのは、前記パチンコ店内における被告人の状態に限られ、時間的に見ても、せいせい最初庖丁を取り出してちらつかせてから、切りつけるまでの短かい時間内のことであり、これは、例えば偶発的な喧嘩の際業務上携えされた刃物をとつさに使用したような場合と評価のうえで選ぶところはない状況といえるものであつて、同条には該当しないと解するのが相当である。(永井登志彦)

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